仕事内容
このページでは、税理士の仕事内容を紹介します。税理士の仕事は「独占業務」を中心に行われます。「独占業務」とは、税理士法で定められている、税理士にしかできない独占業務のことです。税理士の資格を持たない人が行った場合には、たとえ報酬を受け取らなくても罰せられる性質のものです。以下の3つが「独占業務」となります。
税務代理業務
税に関する法令に基づいて、税務官公署に提出する確定申告や青色申告の承認申請、税務署の決定などに不服がある場合の申し立てや届出、さらには税務調査の立会いなどを納税者に代わって行うことができます。
税務相談
具体的な事例に基づき、所得金額や納額の計算など、税に関するあらゆる相談に応じることができます。最近では、税務・会計に限らず、MASと呼ばれる経営面のコンサルティング業務に応じる税理士も増えています。
税務書類の作成
税務官公署に提出する申告書・申請書・届出書などを、税理士自身の責任と判断で作成できます。申告書は申告納税方式により、税法に沿って作成しなければならず、税理士という税の専門家が行わなければなりません。
上記の独占業務以外にも、税理士は独占業務に付随して、会計業務やコンサルティング業務なども行います。ほとんどの税理士さんが、独占業務以外の業務も行っているはずです。また、税理士は行政書士となる資格もあり、税理士業務に付随して社会保険労務士業務を行うこともできます。税理士の仕事は、本当に幅広いのです。
その分可能性も大きい職業といえます。
会計業務
税務業務に付随する会計帳簿等の作成、財務書類の作成、税務に関する事務業務等の代行・指導を行います。更に社会保険・財務分析や経営に関するコンサルティング業務も増えています。
「コンサルティング業務」というのは、経営に関するアドバイスや税務に関するアドバイスをする事です。決算書の数字を分析して、節税対策や資金繰りなどの助言や、経営計画書の作成を行ったりします。
地方公共団体の外部監査
都道府県や市町村における税金の使途をチェックし、社会公共の利益を守る外部監査業務を行うことができます。
補佐人制度
税務訴訟において、弁護士である訴訟代理人と共に裁判所に出頭して陳述する業務を行うことができます。